特別栽培米の基本
特別栽培米とは、農林水産省が策定した「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に沿って栽培されたお米のことです。このガイドラインは、無農薬や農薬の使用を節減して栽培された農産物への消費者の関心の高まりにともない、施行されたものです。
生産する県や地域によって定められた慣行レベル(各地域で慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用と、化学肥料の窒素成分量を5割以下に抑えて栽培されたお米のことを言います。
慣行レベルとは
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」では、
- 節減対象農薬の使用回数が5割以下であること
- 化学肥料の窒素成分量が5割以下であること
と決められていますが、慣行レベルはお米の栽培が行われる地域において使用されている節減対象農薬の使用回数、化学肥料の窒素成分量について定めた栽培基準のことで、実際に使われる使用量は各地域ごとに異なります。作物の病気や発生しやすい害虫が環境によって差があることから、県や地域それぞれが基準を設けています。
また節減対象農薬とは、栽培期間中に散布する除草剤、殺菌剤、殺虫剤のほか、植付け前の土壌消毒剤、種子消毒剤などが対象となっています。有効成分が天然由来である農薬、つまり有機JAS規格で使用が認められている農薬については除外され、使用状況の記載もする必要がありません。
特別栽培米の農薬・化学肥料の表示方法
ガイドラインでは「特別栽培農産物についての名称や栽培情報を商品ごとに表示すること」としています。
基本的には、
- 農林水産省新ガイドラインによる表示
- 特別栽培米/特別栽培農産物
- 節減対象農薬の使用回数
- 化学肥料の窒素成分量
- 責任者情報
- 農薬等の使用状況
を明記することになっています。
農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/tokusai_a-5.pdf
農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A」
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf
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